1950-04-11 第7回国会 衆議院 法務委員会通商産業委員会連合審査会 第2号 次に第二の仮決議の点でありますが、本法案の第三百四十三條第四項には「前三項ノ規定ハ会社ノ目的タル事業ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適応セズ」とあります。従つて今日のごとく、企業合理化その他のためしばしば会社の目的変更を余儀なくせられる場合にはこれではどうにもしようがないと思うのであります。 岩川與助